※適用される施策には地域差がありますので、住民票のある自治体窓口にご相談ください
肝障害は、重症度の程度によって医療費などが一部軽減される制度があります。平成22年4月より、肝臓機能障害による身体障害者手帳が交付されました。該当者は専門医に相談のうえ、住民票のある自治体窓口に申請してください。
対象者
- 認定基準に該当する肝臓機能障害のある方
- 肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している方
手続き
申請書、診断書、写真(たて4cm×横3cm)をお住まいの市町村の担当窓口に提出してください。
※診断書は、身体障害者手帳指定医が作成したものに限ります。
※市町村によって、提出書類が異なる場合があります。
認定基準
主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類によって判定します。
3ヶ月以上グレードBに該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。
肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値によって肝臓機能障害の重症度を評価します。
適用される福祉制度(例)
- 駐車禁止規制の適用除外
- JRの旅客運賃割引
- 航空旅客運賃割引
- その他の公共交通機関の旅客運賃割引
- 有料道路の通行料金の割引
- NHK放送受信料の免除
- 郵便料金の減免
- 身体障害等による簡易保険の保険料払込免除制度
- NTT無料番号案内(ふれあい案内)
適用される施策など(例)
- 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスや自立支援医療(更生医療・育成医療)の対象となります。
- 等級によっては、公職選挙法に基づく選挙の際に郵便投票を行うことができる措置の対象や、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業の障害者雇用率制度や障害者雇用納付金の算定の対象となります。
- 所得税や個人住民税等、法律に基づく各種税制優遇の適用対象となります。
- この他、鉄道運賃、航空旅客運賃、有料道路の料金、日本放送協会放送受信料などの割引措置を受けられる場合があります。
※ここでの情報はあくまで基本の情報であり症状は人それぞれで違う場合もあります。不安な点は主治医、肝臓専門医等に相談してください。